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2022/01/05 令和4年1月1日施行 法改正③ 出産育児一時金の支給額内訳変更について

産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、妊娠週数22週未満で出産した場合の出産育児一時金が40.8万円に引き上げられました。
なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。

産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合

1児につき42万円    
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 1児につき40.8万円
※令和3年12月31日以前の出産の場合は40.4万円
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合 1児につき40.8万円
※令和3年12月31日以前の出産の場合は40.4万円

 

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