Health Activities
保健事業

二次検査費用補助金

二次検査(再検査)の費用について

今年度に受けた健康診断の判定結果が、以下のいずれかに該当する方は、二次検査費用を健康保険組合で補助します。

  1. 健診機関が発行した総合判定が「再検査」または「精密検査」
  2. 健診結果管理システムの総合判定が「再検査」または「精密検査」
  3. 基本健診に含まれる個別の検査項目で「再検査」または「精密検査」判定があった
  4. 健診結果では「再検査」「精密検査」以外の判定だったが産業医判定で要再検査となった被保険者

検査を受けた医療機関窓口で領収書(宛名は個人名)を必ず受領し、必要書類と併せて健康保険組合まで申請してください。

二次検査補助金の支給対象範囲

二次検査補助金の支給対象範囲

このような場合は支給対象外です

再検査の結果、3か月後に
再度検査をするように言われた
3か月後の再検査からは支給対象外。
定期的な検査は対象外となります。
病院で受診後、違う病院で検査をする
ように言われ紹介状の費用を支払った
紹介状の費用は支給対象外。
診断書を発行してもらい費用を支払った 診断書の費用は支給対象外。
健保組合では提出を求めていません。
慢性的な疾患があり定期的に検査を受けている
またはすでに治療をしている
定期的な検査やすでに治療を受けている場合は支給対象外。
健診結果確認後、
再検査を受けず6か月が経過した
原則として健診結果が届いてから6か月以内に受診をしてください。

※「経過観察6か月後に再検査」と判定がある場合は対象となります。

健診結果で「要治療」だった 「要治療」の場合は支給対象外です。早めに医療機関を受診して治療を開始してください。

※産業医判定で要再検査となった場合は対象となります。(被保険者のみ)

健診結果で「経過観察」だった 12か月後の再検査となっている場合は支給対象外です。
1年後の健診時に検査を受けてください。
経過観察1か月後、3か月後、6か月後の再検査となっている場合は支給対象となります。

※産業医判定で要再検査となった場合は対象となります。(被保険者のみ)

申請方法
「オンライン申請」または「申請書を郵送して申請」いずれかの方法で申請をしてください。
オンラインで申請する場合 電子申請
申請書を郵送する場合
  • 二次検査補助金申請書PDF
  • 領収書(原本)
  • 一次検査の健診結果表(写し)
    ※「要再検査」「精密検査」判定項目がわかる箇所のみ
  • 産業医判定で要再検査となった方は産業医に「要再検査」と判定されたメール(ヘルス&セーフティー部から送付されるメール)を添付してください
書類送付先
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-5 代々木イースト8階
フィリップス・ジャパン健康保険組合
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