Health Activities
保健事業
二次検査費用補助金
二次検査(再検査)の費用について
今年度に受けた健康診断の判定結果が、以下のいずれかに該当する方は、二次検査費用を健康保険組合で補助します。
- 健診機関が発行した総合判定が「再検査」または「精密検査」
- 健診結果管理システムの総合判定が「再検査」または「精密検査」
- 基本健診に含まれる個別の検査項目で「再検査」または「精密検査」判定があった
- 健診結果では「再検査」「精密検査」以外の判定だったが産業医判定で要再検査となった被保険者
検査を受けた医療機関窓口で領収書(宛名は個人名)を必ず受領し、必要書類と併せて健康保険組合まで申請してください。
二次検査補助金の支給対象範囲
このような場合は支給対象外です
再検査の結果、3か月後に 再度検査をするように言われた |
3か月後の再検査からは支給対象外。 定期的な検査は対象外となります。 |
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病院で受診後、違う病院で検査をする ように言われ紹介状の費用を支払った |
紹介状の費用は支給対象外。 |
診断書を発行してもらい費用を支払った |
診断書の費用は支給対象外。 健保組合では提出を求めていません。 |
慢性的な疾患があり定期的に検査を受けている またはすでに治療をしている |
定期的な検査やすでに治療を受けている場合は支給対象外。 |
健診結果確認後、 再検査を受けず6か月が経過した |
原則として健診結果が届いてから6か月以内に受診をしてください。
※「経過観察6か月後に再検査」と判定がある場合は対象となります。 |
健診結果で「要治療」だった |
「要治療」の場合は支給対象外です。早めに医療機関を受診して治療を開始してください。
※産業医判定で要再検査となった場合は対象となります。(被保険者のみ) |
健診結果で「経過観察」だった |
12か月後の再検査となっている場合は支給対象外です。 1年後の健診時に検査を受けてください。 経過観察1か月後、3か月後、6か月後の再検査となっている場合は支給対象となります。 ※産業医判定で要再検査となった場合は対象となります。(被保険者のみ) |